ホーム
まん延防止等重点措置期間延長にともない、次の通りご案内します。
新型コロナ感染拡大防止を理由とするキャンセルであり、令和4年1月17日(月)以降にキャンセルの申し出があった、令和4年1月21日(金)から令和4年3月21日(月)までの利用については、キャンセル料の徴収は行いません。また、事前に納付いただいた利用料金の全額を返還いたします。キャンセルを希望されるお客様は、お電話またはホームページのお問合せフォームよりご連絡ください。